探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)

坂田探偵事務所は以下の「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」に基づき、調査を行っております。

第一条(目的)

この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

第二条(定義)

  1. この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
  2. この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
  3. この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

第三条(欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

  • 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  • 三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
  • 四 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  • 五 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者
  • 六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

第四条(探偵業の届出)

探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を提出しなければならない。

  • 一 商号、名称又は氏名及び住所
  • 二 営業所の名称及び所在地
  • 三 広告又は宣伝に使用する名称
  • 四 法人の場合は役員の氏名及び住所

第五条(名義貸しの禁止)

探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって他人に探偵業を営ませてはならない。

第六条(探偵業務の実施の原則)

探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては他の法令に違反する行為を行ってはならず、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害しないようにしなければならない。

第七条(書面の交付を受ける義務)

探偵業者は、依頼者と契約を締結する際、調査結果を犯罪行為や違法な差別行為などに使用しない旨の書面の交付を受けなければならない。

第八条(重要事項の説明等)

探偵業者は契約締結前に、以下の事項について書面を交付し説明しなければならない。

  • 探偵業者の名称・住所
  • 届出をした公安委員会
  • 法令遵守に関する事項
  • 提供できる探偵業務の内容
  • 業務の委託に関する事項
  • 料金の概算額および支払時期
  • 契約解除に関する事項
  • 資料の処分に関する事項

第九条(探偵業務の実施に関する規制)

調査結果が犯罪や違法行為に利用されることを知った場合は、当該業務を行ってはならない。また探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

第十条(秘密の保持等)

探偵業務に従事する者は業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。

第十一条(教育)

探偵業者は従業員に対し、適正な業務を行うための教育を行わなければならない。

第十二条(名簿の備付け等)

営業所ごとに従業員の名簿を備え付け、必要事項を記載しなければならない。また届出を示す標識を営業所の見やすい場所に掲示する義務がある。

第十三条(報告及び立入検査)

公安委員会は必要に応じて、報告の要求、資料提出、営業所への立入検査などを行うことができる。

第十四条(指示)

法令違反などにより業務の適正な運営が害されるおそれがある場合、公安委員会は必要な措置を取るよう指示することができる。

第十五条(営業の停止等)

重大な違反があった場合、公安委員会は営業の停止または廃止を命ずることができる。

第十六条(方面公安委員会への権限の委任)

道公安委員会の権限は、政令により方面公安委員会に委任することができる。

第十七条(罰則)

営業停止命令に違反した者は一年以下の懲役または百万円以下の罰金。

第十八条

無届営業や名義貸しなどは六月以下の懲役または三十万円以下の罰金。

第十九条

虚偽の届出、書面交付義務違反などは三十万円以下の罰金。

第二十条

標識掲示義務違反は二十万円以下の罰金。

第二十一条

法人の従業者が違反した場合、行為者だけでなく法人にも罰金刑が科される。

附則

第一条(施行期日)

この法律は公布の日から一年以内に施行する。

第二条(経過措置)

施行時点で営業している者は、施行後一ヶ月間は届出なしで営業することができる。

第三条(検討)

施行後三年を目途に制度の見直しが検討される。

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